
相続登記義務化に対応します。
遺言・相続でお困りではありませんか?
相続税申告、相続登記、相続対策に
ワンストップで対応いたします。

相続無料相談
土日祝日対応可
(要予約)
私たちの業務特徴
Feature
当事務所においては相続における主要な手続である、相続税の申告(税理士業務)、と、相続登記(司法書士業務)をワンストップで対応しております。相続に関係の深い贈与、譲渡の申告、登記にも対応できます。相続発生前の相続対策についても助言、支援をいたします。
サービス
Service

相続税/贈与税/譲渡所得税の申告

不動産所有者に対する所得税の確定申告

相続/贈与/不動産売買に伴う不動産登記

遺言に対する助言、公正証書遺言書の作成支援

相続税/贈与税/譲渡所得税の試算、それに伴う助言

相続、贈与等に関する相談対応(初回無料)
相続
相続が発生すると、様々な手続きが必要で処理に追われます。その中でも、相続税の申告と不動産登記(相続登記)が主な手続きです。
相続税の申告や相続登記は自己で行うのは負担が大きく、難しさがあります。相続が発生する前に、相続人間での遺産分割や相続税の把握・節約などの対策を考える方もいます。個人の財産が動く場面として、親族からの贈与や有償での財産売買もあり、税制や金額には注意が必要です。当事務所ではこれらにも対応しています。

遺言
遺言の目的
遺言書の主な目的は、遺産に関する相続人や親族間の争いを未然に防ぐことです。また、相続人の状況を考慮して遺産の相続を希望する場合や、相続人以外への遺贈を行いたい場合などにも、遺言書の作成は有益な手段となります。

遺言の方式
一般的な遺言書の方式は
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。
遺留分とは
法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に保障された権利をいいます。
遺留分権利者の相続財産が、遺留分に満たないときは、遺留分の範囲内で返還請求(遺留分の減殺請求)をすることができます。
自筆証書遺言書保管制度について
2020年7月10日から、自筆証書遺言書を作成した方が法務局に保管を申請できる制度が導入されました。この制度の主なメリットは、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを防ぐことも可能です。当事務所では遺言に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言に関するルールの変更について
自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成する ことができます。

法定相続情報証明制度について
1. 相続人等が登記所に対し、必要書類を提出
2. 登記官が内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
本制度により交付された法定相続一覧図の写しは、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されます。
(平成29年5月29日から運用開始)
詳細につきましては、当事務所の司法担当までご連絡ください。

預金債権の相続について
平成28年12月19日、最高裁判所大法廷で、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、相続開始と同時に当然の相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解すが相当である」との判断が示されました。これまでの判例は預貯金債権が可分債権と解釈され、相続開始と同時に分割されず遺産分割の対象外とされていました。
(最三小判平成16年4月20日・裁判民集214号13頁他)
この判決は上記の判例を変更し、今後は預金債権が遺産分割の対象となり、金融機関の実務が変更される可能性があるため、注意が必要です。

事務所概要
About us
JR松本駅から車で8分。
JR松本駅から車で8分の閑静な立地。
事務所の正面には駐車スペースもございます。
営業時間
TEL
0263-47-5848
FAX
0263-47-7898
業務内容
相続・遺言に関する業務
税務・経理・財務・会計・決算に関する業務
司法書士業務/不動産登記、商業登記等
行政書士業務/建設業許可申請等
経営相談・コンサルティング
独立、開業支援に関する業務
アクセス
Access
JR中央本線「松本駅」西口から車で8分
長野自動車道「松本IC」から車で4分
国道158号線「荒井」交差点から車で北へ2分
駐車場:事務所正面に駐車スペース有り
