
相続登記義務化に対応します。
遺言・相続でお困りではありませんか?
相続税申告、相続登記、相続対策に
ワンストップで対応いたします。

相続無料相談
土日祝日対応可
(要予約)
私たちの業務特徴
Feature
当事務所においては相続における主要な手続である、相続税の申告(税理士業務)、と、相続登記(司法書士業務)をワンストップで対応しております。相続に関係の深い贈与、譲渡の申告、登記にも対応できます。相続発生前の相続対策についても助言、支援をいたします。
サービス
Service

相続税/贈与税/譲渡所得税の申告

不動産所有者に対する所得税の確定申告

相続/贈与/不動産売買に伴う不動産登記

遺言に対する助言、公正証書遺言書の作成支援

相続税/贈与税/譲渡所得税の試算、それに伴う助言

相続、贈与等に関する相談対応(初回無料)
相続
相続が発生すると、様々な手続きが必要で処理に追われます。その中でも、相続税の申告と不動産登記(相続登記)が主な手続きです。
相続税の申告や相続登記は自己で行うのは負担が大きく、難しさがあります。相続が発生する前に、相続人間での遺産分割や相続税の把握・節約などの対策を考える方もいます。個人の財産が動く場面として、親族からの贈与や有償での財産売買もあり、税制や金額には注意が必要です。当事務所ではこれらにも対応しています。

遺言
遺言の目的
遺言書の主な目的は、遺産に関する相続人や親族間の争いを未然に防ぐことです。また、相続人の状況を考慮して遺産の相続を希望する場合や、相続人以外への遺贈を行いたい場合などにも、遺言書の作成は有益な手段となります。

遺言の方式
一般的な遺言書の方式は
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。
遺留分とは
法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に保障された権利をいいます。
遺留分権利者の相続財産が、遺留分に満たないときは、遺留分の範囲内で返還請求(遺留分の減殺請求)をすることができます。
自筆証書遺言書保管制度について
2020年7月10日から、自筆証書遺言書を作成した方が法務局に保管を申請できる制度が導入されました。この制度の主なメリットは、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを防ぐことも可能です。当事務所では遺言に関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言に関するルールの変更について
自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができます。


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